■ せどりと法律-3/3 転売/ダフ屋行為
■転売、ダフ屋行為
いわゆる「ダフ屋行為」というのは、
「スポーツの試合やコンサート、イベント列車の人気チケットを転売目的で入手し、その会場近辺などの場で、チケットを買えなかった人、買いたい人に違法に売りさばく者、または業者のこと」(ウィキペディア)
となっています。
また、
ダフ行為を禁じているのは地域条例になるということです。
つまり、その行為が違法になるかどうかは、
住んでいる場所によって異なるということです。
■Amazonではチケットの販売はできませんが、
あなたがヤフオクなどの別の場所でもビジネスをしているのであれば、
「チケットなどを転売目的で購入し、ヤフオクで販売したとき」は注意です。
これは、
ダフ屋行為ということで違法になるという見解が多いようです。
ただ、ダフ屋行為は地域条例ということなので、
「違法になるかどうかについては、条例の内容が各都道府県によって異なるので、一概には言えない。」ですし、「金券ショップなどは、正当な営業行為である「古物売買」に当たるとされる。」(ウィキペディア)
ということです。
うーん、難しいですね。
■これを避けるため、
ヤフオクなどで転売する場合は、
「チケットを譲ってもらった」、
「予定が入ったので行けなくなったので」と
説明文に記載するケースをよく見かけます。
また、
eBayで同じように販売したらどうなるのか?という問題もあります。
日本の法律が及ばないとされる海外のeBayで販売していても、
落札者が日本に住んでいる人だったら…
■「これはダフ屋行為ではない」と
自分の良心に照らして一度考えてみることが
必要なのかもしれませんね。
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