■ せどりと法律-1/3 古物営業法
■せどりは、
ネットビジネスの中でも数少ない成長分野です。
初心者でも比較的始めやすく、
初期費用もあまり必要ない(やり方によってはゼロ円)で
スタートできるため、
テレビや雑誌でも取り上げられる機会が増えています。
それでも、
せどりは「立派なビジネス」です。
ビジネスをする場合は、
守らなければならない法律がありますね。
今回は、
せどらーが気をつけなければならない
法律について考えてみたいと思います。
*私は法律の専門家ではありませんので、
ここでは一般的な内容となっています。
■せどりとして気をつけなければならない法律は幾つかありますが、
・古物営業法(古物商)
・確定申告
・転売、ダフ屋行為
この基本的な3つについて考えます。
■古物営業法
古物営業法については、
警視庁の古物営業法FAQページがとても参考になります。
例えば、
ブックオフで売られている中古品を買ってきて、
アマゾン日本で販売する場合、
それが1回であれば古物営業法に該当しないが、
継続的にビジネスとして行う場合は、
古物営業法の範囲に入るだろう、
ということがわかります。
古物営業法の範囲に入るということは、
その行為を行う人は誰でも、古物商許可を
取得しなければならないということです。
■と書いてみたものの、
「継続的にビジネスを行う」とはどの程度なのか、
週に1回なのか、月に1回なのか、
そして、日本から海外Amazonを使って輸出する場合などうなのか、
正確には読み取れません。
どちらにしても、
せどりをビジネスにする場合は、
古物商許可を取得しておいたほうが良いのは間違いないです。
Amazonでも、マーケットプレイスで出品する際、
その出品物が古物に該当する場合は、
古物商許可を取得済みであることを明記するよう案内しています。
また、「古物商を持っている」というのは、
落札や購入をためらっている人に対しても、
良いアピールになります。
■古物商は、
自分で取得できますが、
行政書士さんなどに相談する方法もあります。
Yahoo!やGoogleで、
「古物商取得」と検索すると、
たくさん見つかります。
また、古物商取得の手順は、
都道府県で若干異なる場合があります。
「古物商を取得しようかなぁ」と迷ったら、
まずは行政書士さんなどに相談してみてからでも遅くないでしょう。
<次の記事へ続く…>
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